法人・個人事業主が事業用として車を購入する場合、減価償却して経費を計上することができます。
とは言え、単に「節税になるから」と深く考えず車を購入してしまうと、思ったほど経費計上できず税負担が増えて資金繰りに困る恐れもあります。
減価償却の考え方や方法を理解していれば、事業用の車を購入すべきかリースにすべきかの判断もしやすいですし、車種選びにも役立ちます。
この記事では事業用車における減価償却の考え方、計算方法、注意するポイントなどについて解説します。
減価償却とは?車の価値の目減りにわせて経費計上すること
減価償却とは、長期間にわたり事業目的で使用する固定資産を購入した時に、何年かにわけて経費計上する計算方法のことです。
固定資産…使用年数が1年を超える財産のこと。事業用に購入した車は固定資産扱いとなります。
車は時間経過や使用を継続することで、機能的・物理的な価値が下がっていき、最終的(耐用年数を超えると)に無価値になると考えられます。
購入した車の価値がだんだんと下がっていくので減少分を算出し、毎年の経費(減価償却費)にしていきます。
まずここで、車の購入費は一括で経費にできないということは抑えておきましょう。
車を減価償却するときの4つの基準・ポイント
車の減価償却する際は、以下4つの基準・ポイントを抑える必要があります。
- 車両の耐用年数
- 車の取得価額
- 新車or中古車
- 購入orリース
1.車両の耐用年数
耐用年数とは、物品の価値がなくなるまでの年数(使用に耐えうる年数)のことです。
法律で物品ごとに耐用年数が決められており、車は事業者の種類と車種によって異なります。
事業形態 | 法定耐用年数 |
---|---|
一般事業者 | 普通自動車:6年 排気量0.66L以下の軽自動車:4年 ダンプ式の貨物自動車:4年 ダンプ式以外の貨物自動車:5年 |
運送事業、貸自動車業、 自動車教習所 |
普通乗用車:4年 積載量2t以下の貨物自動車、 総排気量2L以下の小型車:3年 総排気量3L以上の大型乗用車:5年 上記以外の小型車:4年 |
▼参照▼
2.車の取得価額
取得価額は、クルマを購入するのに要した金額のことです。
車を購入するときは、車両本体価格の他にオプション費用や納車費用などさまざまな諸費用がかかります。
車の購入に関する費用は、
- 取得価額に含むべきもの
- 任意(自分で選択可能)
- 経費処理すべきもの
- 資産計上すべきもの
以上の4つにわけられます。
取得価額に含むべきもの | ・自動車本体 ・ナビ、ETCなどオプション ・納車費用 ・中古車の未経過自動車税 ・中古車の未経過自賠責保険料 |
---|---|
任意(自分で選択可能) | ・自動車環境性能割 ・検査登録(車検)や 車庫証明などの法定費用 |
経費処理すべきもの | ・自動車税種別割 ・自動車重量税 ・自賠責保険料 ・リサイクル資金管理料金 |
資産計上すべきもの | ・リサイクル預託金 |
3.新車or中古車
新車と中古車は耐用年数が異なります。中古車のほうが耐用年数は短いです。
耐用年数が短いほど減価償却費は経費として処理できる金額が大きくなるので、短期で大きく減価償却するのであれば中古車のほうがメリットが大きいです。
中古車で取得した場合は、耐用年数は以下の計算方法で算出します。
<耐用年数を満了している場合>
法定耐用年数×0.2
例)7年落ち以上の中古車を購入
7年×0.2=1.4年
→耐用年数は2年
<耐用年数の一部が残っている場合>
(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×0.2
例)3年7ヶ月落ちの中古車を購入
(6年-3年7ヶ月)+3年7ヶ月×0.2=37.6ヶ月(3年1.6ヶ月)
→耐用年数は3年
計算結果は1年未満の端数は切り捨て、2年未満となる場合は耐用年数を2年とします。
4.購入orリース
車を現金一括で購入した場合は、新車・中古車に関わらず減価償却を行います。銀行やオートローンで購入した場合も同様です。
一方、カーリースで事業用の車を導入すると、月々のリース料を全額、必要経費に計上できます。
つまり、減価償却の定額法と同じような結果になるということです。
リース契約の期間はリース会社によって異なりますが、たとえば5年契約なら車の価格が5年間で均等に償却されていくような計算です。
しかも、リース料には自動車税や自賠責保険料も含まれているので経費処理がシンプルに行なえます。
現金一括購入と比べるとトータルの支払額が高くなるデメリットはありますが、事業用の車をカーリースで導入すれば全額経費計上できるので節税面で一定の効果を得られます。
ただ、購入とリースは発生する費用が全く違うため、費用面でどちらが得するとは一概に言えません。
事業用の車を購入するかリースにするかは、費用面・維持管理面・会計処理の手間なども併せて考慮するといいでしょう。
出典:KINTO
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車の減価償却の計算方法は3種類
車の減価償却の計算方法は主に3種類あります。計算方法によって経費で落とせる減価償却費の金額が違ってきます。
- 定額法
- 定率法
- リース期間定額法
1.定額法
車の購入費用を耐用年数の間、毎年一定の金額(同じ額)で経費で落とす計算方法です。
原則的に個人事業主は定額法を用いて処理するように定められています。
計算式は次のとおりです。
例2)中古車(新車価格300万円、新車登録から13ヶ月経過)を150万円で購入
①耐用年数…(72ヶ月-13ヶ月)+13ヶ月×0.2=61.6ヶ月(5年1.6ヶ月) 耐用年数は5年
②定額法の償却率…0.200(減価償却費の償却率表を参照)
③減価償却費…150万円×0.200=30万円
→1年間の減価償却費は30万円
2.定率法
毎年一定割合ずつ償却額を計上していく計算方法です年度初めの車の価値を基準に減価償却費を計上します。
車を購入した初年度の減価償却費が大きくなり年々償却額が減っていくのが特徴です。
原則的に法人は定率法を用いて処理するように定められています。
計算式は次のとおりです。
①車を購入した年
車の購入費用×償却率×その年度で使用した月数÷12
②2年目以降
車の帳簿価額(消耗したあとの金額)×償却率×その年度で使用した月数÷12
※償却率は減価償却資産の償却率表を参照
※車の帳簿価額…「車の購入費用-過去に計上した減価償却費の累計額」で計算。購入した年から前倒しで消耗することを前提に減価償却費を計算するので、経費で落とせる金額は毎年違ってきます。
例)中古車(新車価格300万円、新車登録から13ヶ月経過)を150万円で購入
①耐用年数…(72ヶ月-13ヶ月)+13ヶ月×0.2=61.6ヶ月(5年1.6ヶ月) 耐用年数は5年
②定率法の償却率…0.400(減価償却費の償却率表を参照)
③減価償却費
・1年目…150万円×0.4=60万円
・2年目…(150万円-60万円)×0.4=36万円
・3年目…(150万-90万円-36万円)×0.4=21万6,000円
・4年目以降は省略
このように残額に償却率をかけた額が償却されていきます。
ただし、このまますすめると0にならないので、償却がある程度進んだら「改定償却率」を使用して減価償却が強制的に進められることになります。
3.リース期間定額法
カーリースで車を使用する時に用いる減価償却費の計算方法です。
簡単に言えば償却期間=リース期間で、リース期間を通じて同じ額ずつ償却するものです。
なお、リース期間が1年以内やリース料の総額が300万円以下の場合などは減価償却の対象になりません。リース費用を一括でその事業年度の経費として計上します。
リース期間定額法の計算方法は次のとおりです。
定率法は使えないため早期に多くの減価償却費を計上することはできません。
ただし、減価償却期間は短く設定できるうえに、毎年度の減価償却費が一定なので計算しやすいです。
例)300万円の車をリース、残価補償額20万円、リース期間5年、7月に契約
(300万円-20万円)÷60ヶ月×6ヶ月=280,000円
リースでも契約期間満了後に自分のものになる契約もあります。その場合は、通常の耐用年数での減価償却となります。
自分のものにならない場合はリース期間に基づいた減価償却と覚えておきましょう。
定率法で減価償却費を計算するための条件
定率法は、車の購入当初は償却額が大きく、年々小さくなっていくので収益力が低下していくにつれて費用負担も小さくなるのがメリットです。
税負担を軽減する観点から、できる限り早く多く減価償却費を計上したほうがいい場合がほとんどです。法人の場合は自動的に定率法が選択されます。
一方、個人事業主の場合は定額法が自動的に選択されます。定率法を選択するには確定申告の申告期限までに税務署に届出書を提出する必要があります。
また、減価償却費の計算方法を選択すると基本的に3年間は変更不可です。たとえば、今年は定率法、来年は定額法といったように自由に変更はできません。
車の減価償却費の計算方法は慎重に選択しましょう。
車の減価償却の注意点
車を減価償却する際、以下2つのことに注意しましょう。
車の購入は決算月の翌月に合わせる
減価償却は一括経費計上できません。
月割で計算して計上するため、期首に車を購入すれば減価償却費は12ヶ月分を計上できます。
たとえば、12月末が決算なのに11月に車を購入してしまうと償却対象は2ヶ月分のみになってしまいます。
使用開始日から減価償却はカウントできるので、決算月の翌月にあわせて車を購入すれば年内の経費を多く計上できます。
下取り車に所得税がかかることがある
新しく車を取得する場合、以前使用していた車を下取りや売却に出したりすると、金額によっては所得額に影響するので注意が必要です。
売却益が出たら譲渡所得として申告しなければいけません。車の売却益が50万円を超える場合は所得税の課税対象となります。
車を購入するタイミングで別の車を手放す際は意識しておきましょう。
出典:KINTO
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まとめ
事業用に車を購入した場合は固定資産となり、減価償却して経費処理できます。
償却方法は、定額法と定率法がありそれぞれの特徴を抑えて選択するようにしましょう。
定額法:決められた期間内に一定額を計上し続ける方法。計算が簡単。
定率法:初期の償却額が大きくなる計上方法。節税につながりやすい。
なるべく早くかつ多くの減価償却費を計上したいのであれば、中古車を購入し定率法で償却を選択するのがいいでしょう。
また、購入するタイミングによっては初年度に計上できる額が思っていた金額よりも少なくなることもあるので購入タイミングにも注意してください。
購入かリースかで迷ったら、リースのメリットが自社が重視するポイントとマッチするかを考慮して決めるようにしましょう。
出典:KINTO
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