『車のサブスクは賃貸だから車庫証明は不要でしょ?』
『車庫証明って自分で取得することもできるの?』
車のサブスク(カーリース)※では、車庫証明が必要です。リースだから必要ないと思われている方もいらっしゃいますが、車を購入するのと同じくカーリースでも車庫証明の取得は必須となります。※車のサブスクとカーリースは同じサービスです。
当記事では、車庫証明の申請方法や申請のタイミングなどについて詳しく解説します。
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車のサブスク(カーリース)は車庫証明不要?
冒頭でお伝えしたとおり、車のサブスク(カーリース)であっても車庫証明の取得は必要です。
ここでは車庫証明の必要性について解説します。
そもそも車庫証明とは
車庫証明は、車の保管場所を証明する書類のこと。正式名称は「自動車保管場所証明」です。
『車の保管場所を証明するのはどうして?』と思うかもしれませんが、証明の取得が義務付けられている理由は、路上駐車や放置車両のリスクを減らして道路交通を円滑にするためです。
保管場所を確保していないのに車を購入する人が増えると、路上に駐車する車が増えて、他の車の進行を妨げてしまいます。
それを防ぐために、クルマを持つときは車庫証明を取得することが法律で義務付けられているのです。
車のサブスク(カーリース)でも車庫証明は必要
車のサブスク(車のサブスク)は、リース会社から月々定額で車を借りるサービスです。レンタルという点でカーシェアやレンタカーと同じですが、車のサブスクでは契約者が車を保管するので、マイカーと同じように好きな時に車を使用できます。
そのため、車のサブスクでは契約者が車の保管をするということになります。
つまり、車のサブスクもマイカー同様に車庫証明を取得する必要があります。
軽自動車は車庫証明不要って本当?
普通車の場合は車庫証明が必要ですが、軽自動車の場合は車庫証明は不要です。ただし、軽自動車の場合は「保管場所届出」という書類が必要になります。
保管場所届出が必要かどうかは地域によって異なりますが、基本的に以下3つの条件に当てはまる場合は取得が必要です。
- 都道府県の県庁所在地となっている地域
- 人口10万人以上の市町村
- 都心部(東京・大阪など)から30km圏内の市町村
普通車では車の登録前に車庫証明が必要ですが、軽自動車の場合はリース契約して車の登録が完了してから保管場所届出をするという順番になります。そのため、事前取得は不要です。
ただし、軽自動車は保管場所届出をしなくても車の登録ができますが、保管場所届出が必要な地域に車庫(駐車場)を持ちながら届出をしなかった場合10万円以下の罰金が科せられるので注意してください。
車のサブスク(カーリース)を契約する場合、車庫証明はいつ必要?
車庫証明の申請手続きは運輸支局でクルマを登録する前に行います。
車のサブスク(カーリース)の場合は、正式な契約をする際に車庫証明が必要となります。
車種を決め、商談をして契約内容が確定したら車庫(駐車場)を確保し車庫証明を取得するという流れになります。当然ながらリース契約であっても車庫の確保や車庫証明の名義はリース契約者となります。
車庫証明の取得に必要な書類と申請方法
車庫証明の取得はリース会社にお願いすることもできますが、自分で取得することで費用を節約できますし手続自体はカンタンです。
申請先は車庫のある場所を管轄する警察署です。申請するにあたっていくつかの書類を揃える必要があります。
ここでは、車庫証明の取得に必要な書類や手続について解説します。
※リース会社によってはリース料金に車庫証明取得費用(代行手数料)が含まれています。利用を考えているリース会社で車庫証明について事前に確認しておくといいでしょう。
自動車保管場所(車庫)の要件 | 自宅から直線2km以内 |
---|---|
申請場所 | 車庫を管轄する警察署の交通課 |
取得費用 | ・申請手数料2,200円程度 ・交付手数料(標章代)600円程度 |
所要時間 | 申請から1週間前後 |
必要書類 | ・自動車保管場所証明申請書 (軽自動車は「保管場所届出」) ・保管場所標章交付申請書 ・車使用の本拠地を確認できるもの ・保管場所を使用できることを証明する書類 ・保管場所の所在図・配置図 |
申請手順 |
|
自動車保管場所(車庫)の要件
車庫があれば車庫証明の交付が受けられるわけではありません。車庫の要件は次のとおりです。
- 自宅と車の保管場所の距離が直線2km以内であること
- 保管場所は道路から自動車が支障なく出入りでき、自動車全体を収容できること
- 自動車の保有者が、自動車の保管場所として使用する権利を持っていること
自宅に車を保管できる場所があれば特に問題ないですが、駐車場を探す場合は自宅から半径2キロの円を描きその中に入っていることが条件となるので注意してください。
直線2km以内であり、道に沿った長さではないので間違えないようにしましょう。
自宅から直線距離2kmがわからないという場合は、グーグルマップを使用するのがおすすめです。
測定方法は以下のとおりです。
【パソコンの場合】
- グーグルマップを開く
- 起点となる位置(自宅)でマウスを右クリック
- メニューから「距離を測定」を選択
- 終点となる位置(駐車場)を左クリックし直線で結ぶ
- 直線距離が表示される
【スマホの場合】
- グーグルマップを開く
- 起点となる位置(自宅)を長押して赤いピンを表示させる
- 画面下部の白枠をタップ
- 「距離を測定」をタップ
- 終点となる位置(駐車場)に黒まるをあわせる
- 直線距離が表示される
申請場所
車庫証明の申請は車庫を管轄する警察署の交通課で行います。
受付時間は平日の午前9時から午後5時頃までですが、都道府県によって異なります。
土日、祝日、年末年始はお休みです。事前に確認してから行きましょう。
取得費用
車庫証明の取得には手数料がかかります。
申請時と交付時それぞれで手数料を支払いますので、忘れず持っていきましょう。
手数料は各都道府県で異なります。
申請手数料が2,200円程度、交付手数料が600円程度必要になります。詳細は管轄する地域の警察署ホームページにて確認してください。
手数料の支払いは現金のみ対応。クレジットカード支払いはできませんので注意してください。
申請から発行までにかかる時間
車庫証明の取得には1週間程度かかります。
意外と日数がかかるので、車のサブスクの利用を決めたら早めに車庫証明の申請手続きを行いましょう。
車庫証明に必要な書類
車庫証明取得に必要な書類は5種類。いずれも警察署のホームページからダウンロード可能です。
必要書類 | 車庫が自己所有の場合 | 車庫が賃貸の場合 |
---|---|---|
(1)自動車保管場所証明申請書 | ◯ | ◯ |
(2)保管場所標章交付申請書 | ◯ | ◯ |
(3)車使用の本拠地を確認できるもの | ◯ | ◯ |
(4)保管場所使用権原疎明書面 | ◯ | × |
(4)保管場所使用承諾証明書 | × | ◯ |
(5)保管場所の所在図・配置図 | ◯ | ◯ |
(1)自動車保管場所証明申請書
車庫証明の正式名称です。申請する車の車名・型式・車体番号・サイズなどを記入し、指定箇所に押印します。
(2)保管場所標章交付申請書
標章交付のための申請用紙。警察署でもらった用紙は証明証明書と複写式になっているので改めて記入する必要はありません。ダウンロードした場合は、証明申請書と同じように記入します。
(3)車使用の本拠地を確認できるもの
本拠地とは、車を使用している方の拠点のことです。個人の場合は住んでいる住所が車使用の本拠地となります。実際に住所として使われていることがわかるものです。運転免許証、電気ガスなどの公共料金の領収書、消印のある郵便物など、実際に住所として使われていることがわかるものを用意しましょう。
(4)保管場所を使用できることを証明する書類
自宅の駐車場を使う場合は「保管場所使用権原疎明書面」、借りている駐車場の場合は「保管場所使用承諾証明書」を使用します。
(5)保管場所の所在図・配置図
駐車場の大まかな位置と、どの区画に車を置くのかを示す書類です。所在図は駐車場の位置を書きますが、住所周辺の地図をコピーしたものを利用するのもOK。配置図は、車を置く場所の詳細図を記入します。駐車スペースの番号、広さ、出入り口の道路幅などを書きます。
書類の記載例は各地域の警察署ホームページに掲載されているのでそちらを参考にするといいですよ。
申請手順
1.必要書類の準備
車庫証明の申請に必要な書類を準備します。地域の警察署もしくは警視庁ホームページからダウンロードできます。
2.必要書類に記入
必要書類に個人情報や車庫の情報を記入します。記入漏れや記入ミスがあると警察署で受理されませんので、記入例をよく確認して間違いがないように記入しましょう。
3.警察署にて車庫証明を申請する
車庫を管轄する警察署で車庫証明を申請します。申請書類の他に印鑑と申請手数料が必要になりますので忘れずに持っていきましょう。申請が済むと「納入通知書兼領収書」が交付されます。この書類は後ほど車庫証明書をもらうときの引換券となりますのでなくさないよう保管しておいてください。
4.警察官が駐車場を調査
申請内容に誤りがないか、警察官もしくは調査員が調査に来ます。月極駐車場や他の車庫証明で確認が済んでいるところでは現地調査を行わないこともあります。
5.警察署に行き車庫証明を受け取る
申請から1週間前後で車庫証明が交付されます。交付予定日は事前に教えてもらえます。標章代として600円前後の交付手数料が必要になりますので忘れず持っていきましょう。交付される書類は「車庫証明書」「保管場所標章番号通知書」「保管場所標章(ステッカー)」の3つです。以上の書類を受け取れば車庫証明手続きは完了です。
軽自動車の車庫証明(保管場所届出)の申請方法
軽自動車は車庫証明ではなく保管場所届出の取得が必要です。
基本的に、普通車の車庫証明と同じですが、申請するのは車の登録前ではなく車の登録が完了して使用者名義が自分となった後です。納車されてから手続きすればOKということです。
また保管場所届出標章は即日交付なので警察署に赴くのは1回で済みます。
申請に必要な書類は、普通車では「自動車保管場所証明申請書」ですが軽自動車では「保管場所届出」となります。それ以外の書類は普通車と同じです。
手続きは車庫の地域を管轄する警察署となります。手数料は標章交付手数料のみです。
出典:KINTO
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よくある質問
Q:車のサブスクでも車庫証明は必要?
A:はい、必要です。車を保管する場所が確保できていることを証明するために必要な書類です。これがないとサブスクを契約できません。
Q:車庫証明はいつ取ればいい?
A:契約や納車をスムーズに進めるために契約前に車庫証明を取得しておくことをおすすめします。車庫証明は取得に時間がかかるので余裕を持って申請しましょう。
Q:車庫証明の取得はリース会社は代行してくれるの?
A:リース会社によって対応が異なるので、あらかじめ確認するといいでしょう。標準で代行手数料が月額料金に含まれている場合もあります。